危険物を取り扱う施設(=危険物施設):製造所、貯蔵所又は取扱所
危政令:危険物の規制に関する政令
危政令では製造所等(=製造所、貯蔵所又は取扱所)として表記される
仮貯蔵と仮取扱いと適用外
危険物は、量が指定数量以上の場合には製造所等以外で
製造、貯蔵又は取扱は出来ない。
ただし、所轄の消防長または消防署長の承認
→10日以内の期間に仮に貯蔵、取扱うことが出来る(=仮貯蔵、仮取扱い)
消防法の適用を受けないもの:航空機、船舶、鉄道、軌道による危険物の貯蔵又は取扱い、運搬
この前、受験した際、法令関係が点数足りなくて落ちました。
しっかり要点を抑えて、合格したいと思います。